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妻子死亡放火殺人、夫に無罪判決

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妻子死亡放火殺人、夫に無罪判決

 妻子死亡放火殺人、夫に無罪判決

 
  妻と子どもを殺したとする放火殺人事件、当時の夫に無罪判決です。発端は2008年、埼玉県で起きた火災です。焼けたのは山野輝之被告の自宅。妻と4歳の次女が死亡しました。実は山野被告は火災の4か月前、離婚調停を申し立てていました。このため不倫相手の女性と結婚するために妻子を殺害したとされていたのです。検察側の主張はなぜ崩れてしまったのでしょうか。
  2008年12月、埼玉県志木市の住宅で、当時33歳の荒木奈穂子さんと次女で4歳の真弥ちゃんが死亡した火事。当時夫だった山野輝之被告(40)は火事の5年後、逮捕され、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われました。
 
  検察側は、山野被告が火事の4か月前に離婚調停を申し立てたことなどから、「交際相手との再婚を望んでいて、殺人の動機は十分あった」と指摘。山野被告に無期懲役を求刑しました。これに対し、山野被告は「やっていない」と一貫して無罪を主張していました。そして23日、裁判員裁判の判決が言い渡されました。
 
  「主文、被告人は無罪」(裁判長)
 
  検察側は、現場近くの防犯カメラの映像から、山野被告は放火してから出勤したと主張しましたが、さいたま地裁は、燃焼実験で火が燃え広がるまでにかかった時間を考えると、山野被告が外出後に第三者が放火した可能性もあると指摘。「被告を犯人とするには疑いが残る」として、無罪判決を言い渡しました。また、離婚をめぐるトラブルについても子どもを殺害する理由にはならないとしました。
 
  「裁判官と裁判員とで時間をかけて、じっくりと検討していただいたうえで、刑事裁判の原則にのっとった適切な正しい判決を下していただいたと受け止めている」(山野被告の弁護人 岩本憲武弁護士)
 
  さいたま地裁では今月3日、熊谷市の殺人放火事件でも無罪判決が言い渡されています。(23日17:34)

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