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法案は、衆参両院や地方自治体の選挙などを対象に選挙権を得ることのできる年齢を、これまでの「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げるものです。法案は、去年の衆議院の解散で廃案となっており、5日、再提出されました。
20歳未満の未成年者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪については、「選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合、成人と同様の対応にする」などとされています。
「早ければ来年の夏の参議院通常選挙から、18歳投票が実現するのではないか。18歳というのは世界標準。一日も早くそれを実現するのは、各党共通の重要な課題」(自民党・船田元憲法改正推進本部長)
法案は、社民党と共産党を除く6党などが共同で提出しましたが、社民党は賛成する方針で、今の国会で成立する見通しです。共産党は、「憲法改正が前提となっている」などとして、慎重な姿勢を示しています。
選挙権の年齢が変わるのは、1945年以来、70年ぶりで、未成年者およそ「240万人」が有権者に加わることになります。(05日20:20)