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<集団的自衛権>行使の範囲「新事態」で歯止めどう変わる?

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<集団的自衛権>行使の範囲「新事態」で歯止めどう変わる?

 <集団的自衛権>行使の範囲「新事態」で歯止めどう変わる?

 政府は6日、安全保障法制の整備に関する与党協議会で、武力攻撃事態法を改正し、日本と密接な他国が武力攻撃を受けた場合に集団的自衛権を行使できる「新事態」を盛り込む方針を伝えた。昨年7月の閣議決定を受け、政府が想定する安全保障関連法案の大枠が、これですべて示されたことになる。今後は集団的自衛権行使の歯止めをどう確保するかなどが、与党協議の焦点となる。
 
  自民、公明両党は関連法案の整備に向けた考え方を今月下旬に取りまとめる予定で、政府はこれを受け、具体的な条文作りに入る。
 
  武力攻撃事態法は、日本への武力攻撃に対処するために▽自衛隊の防衛出動が可能になる「武力攻撃事態」▽待機命令が出せる「武力攻撃予測事態」−−を規定している。武力攻撃事態はさらに、(1)武力攻撃が発生した事態(2)武力攻撃が明白に切迫した事態−−に分類されている。従来は憲法解釈上、自衛隊が武力行使できるのは、実際に武力攻撃が始まる(1)のみとされてきた。
 
  これに対し、政府は昨年7月の閣議決定で、憲法9条の解釈を変更した。日本が直接攻撃を受けていなくても、「密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由などの権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などの新3要件を満たせば、「自衛の措置」としての集団的自衛権の行使が可能との方針を打ち出した。
 
  政府は与党協議会で、3要件を満たす「新事態」を新たに規定し、自衛隊法と武力攻撃事態法に盛り込む方針を伝えた。武力攻撃事態とは別に「新事態」を設ける理由について「新事態と武力攻撃事態は重なることがあるが、(日本への武力攻撃があるかないかの)評価の軸が異なる」と説明した。
 
  武力攻撃はないが、切迫している「切迫事態」や事前に準備が必要な「予測事態」は、集団的自衛権の「新事態」と並行して発動される可能性があるということになる。
 
  公明党は、集団的自衛権の行使の範囲が拡大解釈されることを懸念しており、法律に明確な歯止めを盛り込むよう求めている。北側一雄副代表は協議会で、政府が新3要件に該当する状況を「我が国が武力攻撃を受けた場合と同様の深刻、重大な被害が及ぶことが明らかな状況」と国会で答弁したことから、「政府答弁をしっかり踏まえた法制にしていかなければならない」とけん制。また、新3要件のうち「他に適当な手段がない」との要件を条文に盛り込むよう要求した。
 
  政府は、集団的自衛権の行使に関し、武力攻撃事態法などの改正に加え、米軍など他国軍の支援を可能とするための米軍行動関連措置法、日本への武力攻撃をしている他国軍に武器などを輸送する艦船を規制する外国軍用品海上輸送規制法なども改正する方針を示した。【飼手勇介】

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