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クロンチャン信用組合の元組合長が120億バーツあまりを横領したとされる問題で、中央破産裁判所は3月20日、組合員を救済すべく同組合に対する更生手続き適用を命じた。 更生手続きは組合側が昨年8月から同裁判所に適用を申請していたもの。裁判所によれば、組合では09-12年の4年間に組合法に適合しない事業への投資によって巨額の負債を抱えることになった。