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京都市のバーで店員女性にわいせつな行為をしてけがをさせたとして、強制わいせつ致傷罪に問われ、一審京都地裁の裁判員裁判で懲役2年(求刑懲役4年)とされた会社員の男性(42)の控訴審判決が13日、大阪高裁であり、笹野明義裁判長は一審判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決は、バーのカウンターから検出された男性の掌紋の位置が、女性の証言と一致しないと指摘。「被害証言には変遷があり、負傷状況と証言との整合性が高いとは言えない」と述べ、信用できないと判断した。
一審判決は、女性の証言のうち、少なくとも男性からわいせつな行為を受けたと一貫して述べた部分は信用できると判断していた。
男性は2013年6月、京都市下京区のバーで、閉店後に退店を求められたのに憤慨して、店員女性を押し倒してわいせつな行為をし、右足に約1週間のけがをさせたとして起訴されていた。
榊原一夫・大阪高検次席検事の話 判決内容を十分に精査した上で適切に対処したい。