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1歳3カ月の長男が認可外保育所でうつぶせに寝かされ死亡したのは施設長らが注意義務を怠ったためだとして、大阪府高槻市の両親が保育所側と市に計約6000万円の損害賠償を求めた訴訟は19日、保育所側が解決金2500万円を支払うことなどで大阪地裁で和解が成立した。
和解条項では、保育所は乳幼児の睡眠中に、1歳未満は5分ごと、1歳以上は15分ごとのチェックに努めるほか、食事量に注意し、頭や顔に布団をかぶせないことを徹底すると明記。高槻市に法的責任はないとされた。
和解成立後、父の自営業須川邦洋さん(41)は「納得いくものではない」と語ったが、母の香織さん(42)は「(頭や顔が)見えない状態にするのはおかしいと言ったことが文章に反映された」と評価した。
訴状によると、長男の駿一郎ちゃんは2011年4月、「ひよこ共同保育所」でうつぶせのまま頭まで布団を掛けて寝かされ、胃の内容物を吸引して窒息死したとされる。