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通信講座受講料の値引きに関する表示で景品表示法違反が認められたとして、消費者庁はキャリアカレッジジャパンに対し、同法に基づく措置命令を行った。2010/05~2014/07までの間、Webサイトに表示された1ヶ月などの期間限定で正規受講料から10,000円値引くかのように記載していたが、実際には上記のほとんどの期間、値引きキャンペーンを実施していた。(R+編集部)
【発 表 日】2015/03/20
【企 業 名】株式会社キャリアカレッジジャパン
【キーワード】通信講座、割引、値引、キャンペーン、景品表示法、景表法、消費者庁
【 ジャンル 】金融商品・払い戻し
【 関連情報 】
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/150320premiums_1.pdf…
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