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2015年1月に税制改正が実施され相続税が大幅に増税された。そう聞いても「それって一部の金持ちの話でしょ」という認識の方は要注意。税理士の青木寿幸さんによると「特に都市部では、今回の改正で課税対象者が3倍に増える見込み」だという。我々庶民とて「関係ない」とは言っていられない時代に突入しているのだ。ただ、その一方で税金額が減るのが贈与税だ。贈与税ゼロを上手く使って相続増税に対処せよ。
“遺す”より“渡す”で
賢く財産を減らすべし
相続税を減らす方法としては“遺す”より生きているうちに“渡す”、つまり生前贈与で財産を減らすことこそが王道となる。
ポイントは、図のようにお金の用途を限定し、特例をうまく使って贈与すること。
たとえば、教育資金の贈与特例は、祖父母などから孫に教育資金としてお金を贈与する場合、一人あたり1500万円まで非課税となる制度。入学金や授業料のほか、「今年から通学の定期代、海外留学の渡航費なども非課税枠の対象に」(青木さん)。15年末での終了予定が、19年3月末まで延長された。
今年、新設されたのが結婚、出産、育児費用などの特例だ。こちらは合わせて1000万円(結婚資金は上限300万円)までが非課税となり、不妊治療費なども対象となる。
どちらもシステムは同じで、まずは子や孫が信託銀行などの金融機関に専用口座を開設し、祖父母が贈与する金額を振り込む。子や孫の側は支払い用途を証明する領収書などを金融機関に提出し、資金を引き出す。
もちろん、「都度払い」(払うたびに使い切る)ならば、金額の上限もなく、生活費なども非課税で贈与OK。ただし、信託口座を活用すれば、一括で贈与でき、しかも自分の死後も、適用年齢がくるまで非課税扱いになるのがメリットだ。
このように、税金ゼロの枠が拡大&新設された贈与税を上手に使いこなして、税金ゼロをゲットしよう。
ところで、今発売中のダイヤモンド・ザイ4月号には「相続増税&贈与減税での税金ゼロへの対処法」が載っている。父が亡くなった場合の相続額と相続税の計算方法から税金を限りなくゼロに近づけるための方策を大図解で紹介している。ぜひこちらも参考にして、税金対策を。