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山本善彦裁判長は元町議の訴えを一部認め、過料を約147万円に減額する判決を言い渡した。
判決によると、町が2012年10月に徴収を免れた金額と過料を算定した際、2000年8月~11年11月の約11年間を対象としたが、本来は民法の債権の消滅時効期間(2年間)までとすべきで、行政罰の趣旨も越えており違法と認定。処分を命じた12年10月から過去2年間のみを認め、それ以前の過料を取り消した。
判決を受け、同町の北坂仁・建設水道課長は「判決文を精査して今後を判断したい」とコメントしている。