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厚生労働省は2015年度の介護報酬改定で、介護職員の処遇改善のための加算をする際の運用基準を決めた。介護事業所が都道府県に出す計画書と実績報告書に、加算する前と加算した後の賃金総額を明記するよう義務づけ、加算による賃上げ額を正確に把握できるようにする。
改定では、介護職員1人当たりの賃金を平均で月1万2000円引き上げるとした。
政府はこれまで、同様の加算などにより、介護職員の賃金を月3万円程度改善したと説明している。しかし、事業所は計画書に加算額などを記せばよく、月給は引き上げてもボーナスを減らすことで賃金総額をカットするような事業所もあった。新たな運用基準はこうした抜け道をふさぐ狙いがある。
加算を得ながら、計画より収支が悪化して赤字となった事業所には賃下げを認める。ただし、その都度報告することを求め、赤字が解消した際には賃金を引き下げ前の水準に戻すことを義務づける。【中島和哉】