[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
大阪市は23日、市客引き行為適正化条例に基づき、大阪・ミナミで禁止されている悪質な客引き行為を繰り返したとして、居酒屋経営関連会社の20代の男性社長に対し、5万円の過料(罰金)を科した。昨年10月に罰則付きの市条例が施行されて以降、過料の適用は初めて。
市によると、男性社長の会社の従業員が、3月5日夜、南海難波駅の近くで、通行人に約20メートル、客引きでつきまとっていたのを市の指導員が確認した。社長は昨年12月以降、アルバイトの男性らに、禁じられた区域で繰り返し客引きさせており、指導や勧告を経て、今年2月に中止命令が出ていた。