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◇無罪とした1審福岡地裁判決を「事実誤認がある」と
覚醒剤を営利目的で譲り渡したとして覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡)罪に問われた熊本県荒尾市の元暴力団幹部、吉元忠昭被告(56)の控訴審判決が4日、福岡高裁であった。川口政明裁判長は、無罪とした1審福岡地裁判決を「事実誤認がある」として破棄し、懲役5年、罰金100万円、追徴金120万円を言い渡した。
判決によると、吉元被告は2013年1月24日、熊本県南関町の駐車場で知人の男(同法違反罪で実刑)に菓子缶に入った覚醒剤約100グラムを120万円で譲り渡した。
1審で吉元被告は「もらった金は借金の返済だった」と否認し、知人の男も「覚醒剤は別の男から仕入れた」と証言した。1審判決は「供述を信用性がないとして排斥できない」と判断した。
これに対し、川口裁判長は、2人の供述について「不自然で、被告が犯人であることを隠すための虚偽」と認定。「不合理な弁解をし、反省の態度は見られない」と指摘した。【山本太一】