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(台北 7日 中央社)台日双方の窓口機関、亜東関係協会と交流協会が今月4日から東京で開催していた台日漁業委員会第4回会合で7日、懸案となっていた台日漁業取り決め適用水域での操業ルール見直しについて、双方でトラブルなく操業できるようにするためのルールを構築することなどで一致した。
新たなルールでは特別協力水域での操業可能時間や範囲が定められ、船同士の間隔は4マイルとされた。また、マグロのはえ縄漁船が沖縄の沿岸小型漁船の操業に配慮することも内容に盛り込まれた。
このほか、関係機関などに対し▽相互に連絡が取れる体制の確保、▽漁具の放棄及び他漁船の漁具の持ち帰り禁止の徹底、▽漁船保険の整備と加入促進などに取り組むよう要請するとしている。
外交部では今回のルール見直しについて、双方の秩序ある操業に寄与し、海洋資源の共同維持につながるとコメントを発表した。
(謝佳珍/編集:齊藤啓介)