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あなたが営業系働き女子なら、契約が取れたときの何とも言えない達成感を味わったことがあるだろう。そして、先方からきちんと契約書が届くまでドキドキして待った経験もあるかもしれない。
ようやく手元にきた輝かしい“契約書”。そこにはお互いに契約の意思を示すべく、“押印”がなされるのが通常だが……この“押印”にはいくつか種類があるのを、ちゃんと知っているだろうか?
今回は、企業研修の講師をしてきた筆者から、契約書押印の種類別の違いと注意点について紹介しよう。
今まできちんと習ったことがなく、「えー、知らなかった!」という人は、これを機に印鑑の種類の違いと意味をきちんと覚えておこう。
■1:契印(けいいん)
“契印”とは、「これら複数枚の契約書は同一のものですよ」ということを表すためのモノ。契約書はたいてい複数枚にわたることが多いので、ホッチキスでとめたり、袋とじにしたりするのだが、ホッチキス止めの場合はすべてのページの見開き部分に、両ページにまたがるよう印を押す。
また、袋とじにした場合はすべてのページではなく、表と裏の、テープの継ぎ目に押しておく。
こうすることで、万が一ホッチキスがとれた、テープが取れたという場合でも、どのページがどことつながっているのかがわかるようになるのだ。
■2:割り印(わりいん)
契約書などはたいてい、お互いに同じものをもつべく2部作成される。または、提出用の原本と手元控用の写しという場合もあるが、いずれの場合も、「これらがペアになっていますよ」という意味で押印される。
2枚の契約書を少しずらして重ね、両方の契約書にわたるようにして1か所印を押そう。
万が一問題が発生したときに、お互い当初の契約書を持ち寄って確認するときなどに、この割り印の位置などから同一の契約書を手にしていることを確認することができる。
■3:捨印(すていん)
こちらはよく金融機関の申込書などでも見られるが、捨印を押すときは注意が必要。なぜならこの箇所に印を押すと、「契約書の内容に訂正すべき点があれば、あなたに訂正をお任せしますよ」と許可をしたという意味になる。
銀行などが捨印を悪用することはないだろうが、企業間の契約書などでは、よほどの信頼関係がない限り、安易に捨印を押さないほうがよいだろう。
以上、今回は契約書押印の種類の違いと意味についてご紹介したが、いかがだろうか?
ちなみに契印と割り印は、その性質から、二者共に印を押す必要がある。
大手企業では、“印鑑を押せるのは法務部長のみ”などと、ある一定の権限のある人のみに任せられる押印作業だが、中小企業では現場で押印を済ませているという会社も多いのではないだろうか。
契約書の内容はもちろんのこと、ビジネス基礎知識としても、印鑑の意味もきちんと知っておきたいものである。