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滋賀県近江八幡市のボーリング場で女性店員に土下座を強要させた罪に問われた男に対し、大津地裁は懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。
判決によりますと、滋賀県近江八幡市の舗装工・寺方和哉被告(27)は、去年12月、近江八幡市内のボーリング場で、一緒に訪れた少女2人が女性店員に年齢を確認されたことに立腹し、「土下座して謝れ」などと店員を怒鳴りつけて無理やり土下座をさせました。
18日の判決で、大津地裁は「相手の人格や立場を顧みない悪質な行為で、店内で土下座して謝罪するという屈辱的な対応を余儀なくされた」として、寺方被告に懲役8か月の実刑判決を言い渡しました。(19日04:36)