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・離婚してお金で得することは少ないの続きです。
たとえ離婚の方向に気持ちが向き始めていても、「同じ空気を吸うのはもう耐えられない!」と感情的になって、いきなり家を飛び出すことは賢明な選択ではないようだ。
「原因にもよりますが、冷却期間として、離婚前に別居をするのもひとつの方法です」と言うのは『離婚を考えたときにまず読む本』の著者でファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さん。離婚をする前に別居する際の注意点についてお話を伺った。
■婚姻費用分担の調停・審判を受ける
別居中といっても、婚姻していることに変わりはないため、配偶者とは生計が同じとみなされ、妻(または夫)は児童扶養手当などの公的支援を受けられない。(DVにより裁判所から保護命令が出た場合は例外)
ただ、専業主婦(夫)やパートなどで夫(妻)に扶養されていた妻(夫)の場合は、夫(妻)に別居中の生活費を請求することもできる。この額はお互いの収入差や子どもの養育費、別居の原因などで異なってくる。
「話し合いで決まらなければ、多少時間はかかるものの、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停・裁判を受けるとよいでしょう」。婚姻費用は、家庭裁判所で使用されている算定表があり、目安の金額は参考になる。
■別居の際にもっていくべきものリストを作る
生活費の問題をクリアして別居生活に入る際には、下記のリストのものは必ず持って行って!
【別居の際に必ず持って行くべきもの】
■子供は必ず連れて行く
もっとも大切な子どもだが、「別居の際、親権を希望するなら、子どもは必ず連れて出ましょう」と、豊田さん。「離婚してから連れに来る」などと考えて置いていくと、もし裁判で争ったときに不利になりかねない。
もちろん、子ども自身の希望を聞く必要はあるが、別居が始まった後に、置いていった子どもを連れ出そうとして相手の家に入り込むと、住居侵入の罪に問われる可能性もあるので要注意。
【連載:「離婚」が頭をかすめた時に…特集】
・第1回 離婚してお金で得することは少ない