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かつらメーカー「アートネイチャー」(東京)の株主が「新株を不当な安値で発行して会社に損害を与えた」として、経営陣4人に会社への賠償を求めた株主代表訴訟で、最高裁第1小法廷は19日、「発行価格は合理的な計算で決められた」として、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
一、二審は不公正な価格で発行されたとして、4人に計2億2千万円の支払いを命じていた。
判決によると、同社は2004年、運転資金の調達を目的に五十嵐祥剛会長兼社長らを割当先として計4万株を1株1500円で新規発行した。