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30億円近い競馬の外れ馬券代が経費と認められるかどうかが争点になった脱税事件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、外れ馬券を経費と認める初の判断を示した。
今回は、被告が競馬の予想ソフトを用いて3年間にわたりインターネットで馬券を大量購入し、約1億4千万円の利益を得たという特異な事例で、娯楽の範囲で馬券を買っている一般ファンに影響ないとみられるが、競馬など公営ギャンブルの課税実務は見直しを迫られそうだ。
一、二審は一般的な馬券購入と異なり「営利目的の継続的な購入で資産運用の一種だ」とし、例外的に外れ馬券も経費算入できると認めた。