[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ただいまコメントを受けつけておりません。
外国での出生後3カ月以内に留保の意思表示がなければ日本国籍を失うとする国籍法の規定は違憲だとして、日本人の父を持つフィリピン人男女15人が日本国籍の保有確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は10日、規定は「合憲」との初判断を示し、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。原告側敗訴が確定した。
最高裁は、国籍法の規定には外国で生まれ日本との結び付きが薄い人に国籍を与え、国内法上の義務や権利の実効性に弊害が出ることを避ける狙いがあると指摘。「立法の目的は合理的だ」とし、裁判官5人全員一致で合憲と判断した。