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継続して大量の馬券を購入し、得た払戻金を申告せずに約5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われた大阪府の元会社員(41)の上告審判決で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、検察側の上告を棄却した。外れ馬券の購入費を経費と認めて脱税額を大幅に減額し、懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)とした一、二審判決が確定する。