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小笠原諸島沖のサンゴ密漁問題で初の判決です。
中国人船長の許益忠被告(39)は去年10月、小笠原諸島沖でサンゴを密漁した罪に問われています。23日の判決で横浜地裁は、「貴重なサンゴの漁場を保護するために積み重ねた漁協関係者の努力を無にしかねない悪質なもので、厳しい非難に値する」として、懲役1年6か月、執行猶予5年と罰金400万円などの有罪判決を言い渡しました。
裁判では、東京・小笠原村の村長が村民の不安や観光への被害などを訴えましたが、裁判長は、「被害は200隻ほどの中国密漁船団によるもので、被告1人の責任にはできない」と執行猶予付きの判決とした理由を述べました。(23日16:39)