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母親を殴るなどして死亡させたとして、傷害致死罪に問われた大阪大歯学部の元助教佐保輝之被告(55)と妻ひかる被告(51)の控訴審判決が11日、大阪高裁であった。笹野明義裁判長は、傷害致死罪で懲役8年(求刑懲役10年)とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を破棄し、暴行罪を認定してそれぞれ罰金20万円を言い渡した。
一審判決は全身の損傷のうち大部分は両被告が生じさせたと認めたが、笹野裁判長は「胸の損傷が(2人の)暴行によって生じたとみるのは困難。母親が認知症の影響で暴れた可能性を考慮していない」と指摘。暴行と死亡との因果関係を否定した。
両被告は、2011年6月に大阪市東住吉区の自宅で、輝之被告の母重子さん=当時(80)=の顔を殴るなどして外傷性ショックで死亡させたとして、起訴された。