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弁護側は殺意などを否定し傷害致死罪の適用を主張していたが、菊池則明裁判長は「(左胸部など)人が死ぬ危険性の高い部位だと認識して突き刺しており、強固な殺意があった」などと退けた。判決によると、桜井被告は昨年5月、古美術店内で田代さんの胸と腰を小刀で刺して殺害し、現金約8万4000円と、つぼなど計20点(時価計110万5000円相当)を奪った。