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知人の不法就労を手助けしたとして、神奈川県警が入管難民法違反(資格外活動ほう助)の疑いで、在日フィリピン大使館に勤務していた男性外交官(42)ら3人を書類送検していたことが19日、県警への取材で分かった。書類送検は6日付。
書類送検容疑は、フィリピン国籍の男2人について家事使用人として在留資格を取らせ、2012~14年、東京都内の造園会社での就労を手助けした疑い。
県警は昨年11月、外交官ら3人から事情を聴くため日本外務省を通じて大使館側に面会を申し入れたが、3人は申し入れの直後に帰国したとの回答があった。
かつらメーカー「アートネイチャー」(東京)の株主が「新株を不当な安値で発行して会社に損害を与えた」として、経営陣4人に会社への賠償を求めた株主代表訴訟で、最高裁第1小法廷は19日、「発行価格は合理的な計算で決められた」として、原告逆転敗訴の判決を言い渡した。
一、二審は不公正な価格で発行されたとして、4人に計2億2千万円の支払いを命じていた。
判決によると、同社は2004年、運転資金の調達を目的に五十嵐祥剛会長兼社長らを割当先として計4万株を1株1500円で新規発行した。
東京都三鷹市で高校3年の女子生徒が刺殺されたストーカー事件で、東京高検は20日、元交際相手の男を懲役22年とした裁判員裁判の判決を破棄し、審理を差し戻した東京高裁判決について、上告しないことを決めた。弁護側も上告しない方針で、二審判決が確定し、東京地裁か東京地裁立川支部であらためて裁判員裁判の審理が実施される。
一審立川支部判決は、起訴されていないリベンジポルノを「殺害と密接に関連する特に悪質な事情」と重視した。
しかし、今月6日の東京高裁判決は、「別の加害行為を殺人罪の刑を重くする要素として過大に評価した」と判断し、差し戻し判決を言い渡した。
沖縄県の翁長(おなが)雄志知事は16日、米軍普天間飛行場(宜野湾市)の名護市辺野古沿岸部への移設工事に関し、沖縄防衛局が設置したコンクリート製ブロックなどがサンゴを損傷している可能性が高いとして、県漁業調整規則に基づき、新たなブロックを設置しないことなどを同局に指示した。
埋め立て予定地内の岩礁破砕については昨年8月、仲井真弘多(ひろかず)知事(当時)が許可したが、今回、県が指摘した場所は予定地の外側にあたる。ブロックは、立ち入り禁止水域を囲う浮き具の固定用。翁長氏は、指示に従わなければ、岩礁破砕の許可取り消しもあるとしているが、ブロック設置作業はすでに終了しており、工事全体への影響は不透明だ。
世耕弘成官房副長官は16日の記者会見で、「沖縄防衛局は県と適切かつ丁寧に手続きをし、作業している。甚だ遺憾だ」と述べた。
野村氏は、今回の改正について「民法の契約に関する部分については、国際的なルールが一つになりつつあり、古い(民法の)ままでは対処できなかった」と背景を説明した。その上で、改正によって「消費者の権利を守るルールが強化される」と指摘した。
民法の債権に関する条文の大幅改正は、1896年の制定以来初めてとなる。