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「緊急事態」において憲法秩序を一時的に停止する「国家緊急権」「国家緊急権」という言葉を聞いたことがありますか?これは、戦争・内乱・恐慌や大規模災害などの「緊急事態」において、国家の存立を維持するため、憲法秩序を一時的に停止して、国家権力が緊急措置をとる権限のことを意味します。
要するに「緊急事態」に陥った場合、「国家緊急権」の名のもとに、平常時とは違った「権力の集中・拡大や人権の制限」を行うことを可能にするものですが、日本国憲法には明文の規定がありません。
そのため、自民党などの憲法改正草案には「国家緊急権」にかかわる条項が盛り込まれています。「緊急事態」が宣言された場合に、一時的に停止される憲法秩序は「権力分立」と「人権保障」です。内閣は法律と同じ効力を持つ政令を制定でき、内閣総理大臣は財政上、必要な支出などの処分や、地方自治体の長に必要な指示ができます。行政権に立法権を付与することで、権力を集中させて「緊急事態」を乗り切ろうとする結果、その手段・過程において、政令による人権制限も広く容認されることになります。
大規模災害への対策を「盾」に取られると「思考停止」に
私たちが注意すべきは、現在、「国家緊急権」に関する議論がマスコミなどで積極的に取り上げられていないことです。自民党などは、大規模災害を例にあげて、「国家緊急権」の必要性を説いています。例えば、大規模災害の被災地で、新しい病院を急いで建設しようとする場合や、壊れた橋の架け替えを急ごうとする場合に、現行法下では許可手続に時間がかかるが、「国家緊急権」が発動されれば内閣の判断ですぐに着工ができる、などと説明されています。このように、大規模災害への対策を「盾」に取られると、なかなか「そんなもの(国家緊急権)は要らない」とは言えないものです。ある意味で私たちは「思考停止」を引き起こしてしまうのです。
しかし、そもそも我が国の災害関連法制は、諸外国と比較すると極めて高度に整備されています。例えば「災害対策基本法」には、災害緊急事態が布告された場合に、内閣が国会に代わって一時的に立法措置をとることを認める規定があります。また、「大規模地震対策特別措置法」では、警戒宣言が発せられた場合、内閣総理大臣が自衛隊を派遣できることや、住民には応急対策に協力すべき責務があることなどが規定されています。災害関連法制に関して言うならば、諸外国が憲法で定める国家緊急権に相当する法制度が、我が国では十分に用意されているのです。…
ファナックは24日、株主との対話窓口となる部署「SR(シェアホルダー・リレーションズ)部」を2015年4月1日に新設すると発表した。同日に開催した取締役会において決議した。
SR部では、株主名簿に登録された株主ならびに国内外の機関投資家である株主(機関株主)など、実質的に同社の株主として認識できる株主に対し、各種ミーティングや工場見学会などを通じて積極的に対話を進める。対話は、インサイダー情報となる恐れのある情報および同社の事業活動の支障となり得る情報以外について、積極的に行うという。
対話において株主より挙げられた意見については、同社の持続的成長と中長期的な企業価値向上のため活用するよう努めていくとしている。
同社はSR活動を円滑に行うため、アイ・アールジャパンと秘密保持/業務委託契約を締結し、アイ・アールジャパンに対話窓口を設置。窓口の受付時間は、平日9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)となっている。
中国が主導しているアジアインフラ投資銀行について、日本政府は、参加を表明するか、今月中の判断を先送りする方向で、調整を始めました。
アジアインフラ投資銀行の創設時のメンバーになるには今月末が参加表明の期限とされる中、麻生財務大臣は24日、「極めて慎重な立場だ」と述べていました。
日本政府関係者によりますと、日米が主導するアジア開発銀行との連携が可能か中国側から回答を待ち、4月下旬の日米首脳会談をはさんで日米間で調整を進めるということで、政府は、今月中の参加表明の判断を先送りする方向で調整を始めました。
政府内では、中国が主導する銀行に参加すべきかどうか、意見が分かれていて、調整を続けることになります。(25日11:11)
クロマグロの養殖で知られる近畿大と西日本の水産業者らが協力し、養殖ブリの輸出を始める。国際的な知名度がある「ノルウェー産サーモン」のように、日本発の「近大ブリ」を欧米市場で通じるブランドに育てたい考えだ。
11月に和歌山県新宮市に専用の加工施設が完成する予定で、融資した日本政策金融公庫京都支店が25日、計画の概要を発表した。
まず国内の回転ずしチェーンなどで販売し、軌道に乗れば2016年4月から米国、続いて欧州に出荷する予定。施設では約50人を採用し、地元の活性化にもつなげる。
2015年3月31日をもって、ヤマト運輸のメール便が廃止される。コンビニからも手軽に利用できたこともあって、筆者もかなり重宝していただけに残念だ。
こうなった背景には“信書”というキーワードがある。ヤマト運輸のメール便では信書を送れないのだが、それを知らずに送ってしまう人が後を絶たなかったということ、信書の定義があいまいであることなどが原因として挙げられる。
知らずに送ったとしても、発覚すれば警察に事情聴取されたり書類送検されるケースが実際に発生しているので、人ごとでは済まされない。
総務省のホームページによると、信書とは“特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書”とある。「あの人に届けたい」と送り先の個人が明確であること、CD-ROMなどのデータではなく文字で書かれた書類であることなどがその要件であるが、では具体的には、どういった書類が該当するのだろうか?
今回は、総務省のホームページを参考に、身近なものではどのようなものが“信書”にあたるのか、基準をチェックしていこう。
■1:請求書の類
<納品書、領収書、見積書、願書、申込書、申請書、申告書、依頼書、契約書、照会書、回答書、承諾書、◇レセプト(診療報酬明細書等)、◇推薦書、◇注文書、◇年金に関する通知書・申告書、◇確定申告書、◇給与支払報告書
※ ◇印は個々の相談において判断された事例>
会社では見積書や領収書、契約書を扱うことが多いだろうが、こういうものは信書に当たるので、送付方法には注意が必要だ。
■2:会議招集通知の類、許可書の類
<結婚式等の招待状、業務を報告する文書、免許証、認定書、表彰状
※カード形状の資格の認定書なども含みます>
例えば他支社に会議や総会への招待状を送るときは信書に当たるので気をつけよう。認定書や表彰状などを送ることは少ないかもしれないが、こういったものも信書として該当することは覚えておきたい。
■3:証明書の類
<印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、住民票の写し、◇健康保険証、◇登記簿謄本、◇車検証、◇履歴書、◇給与支払明細書、◇産業廃棄物管理票、◇保険証券、◇振込証明書、◇輸出証明書、◇健康診断結果通知書・消防設備点検表・調査報告書・検査成績票・商品の品質証明書その他の点検・調査・検査などの結果を通知する文書
※ ◇印は個々の相談において判断された事例>
応募者が履歴書を送るときも“信書”にあたるのだが、面接後、会社から応募者に履歴書を返却するときは信書ではないという。…